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町内会費や自治会費の領収書の書き方!印鑑や印紙は必要?

町内会の班長や組長になると町内会費を集めることもあるかと思います。

ただ、町内会費を集める際には領収書を発行しなければなりませんよね。

普段からお仕事で領収書をやり取り慣れてる人であれば書き方もわかるでしょう。

しかし、あまり領収書を書いたことなく馴染みのない人にとってはどう書けば間違いがないのかはわかりませんよね。

ここでは町内会費を受け取った場合の領収書の書き方について解説します。

最低限書くべきことを押さえておけば大丈夫ですよ。

 

町内会費の領収書の書き方

 

領収書にはある程度書き方があるのでそこを押さえておくと良いです。

簡単に言いますと、

  • 発行した日付
  • 支払った人の名前
  • 金額
  • 発行者の名前

を書いておけばいいです。

 

まず、領収書を発行した日付を記入します。

○年○月○日を書きましょう。

西暦でも元号でもどちらでも良いです。

 

次に町内会費を支払った人の名前を書きます。

名前の部分を空白にするとか上様と書くのはやめときましょう。

 

宛名が個人名ではなく会社などの場合は略さずにきちんと「株式会社○○」「○○株式会社」と正式名称で記入するのがいいでしょう。

 

次に領収した金額を記入します。

金額の書き方については書き方のルールがあります。

これは後で改ざんされないためのものです。

 

金額の先頭には「¥」や「金」と書きます。

数字の先頭に「¥」とか「金」とか書いておかないと勝手に数字をつけ足されたりしますからね。

同じ理由で金額の末尾にはハイフン「ー」か※を書いておきます。

 

¥30,000ー
金30,000円※
 

また、金額は3桁ごとにカンマで区切るようにしましょう。

これも後で数字を勝手に付け足されたりしないためです。

3桁ずつで区切っておくと1万円を10万円に改ざん出来ないですもんね。

 

 

次に「但し書き」を書きます。

但し書きとは、この領収書の金額が何のお金かを書いておくものです。

この場合は「町内会費として」と書いておきます。

 

最後に領収書の発行者の名前を書きます。

この場合は「町内会」または「町内会会長」と書いておくのが一般的ですね。

自治会費町内会費の領収書に印鑑は必要?

 

領収書などのような正式な文書だと印鑑が必要なイメージがありますよね。

しかし絶対に印鑑が必要ってわけではありません。

 

先に述べたように領収書にしっかりと「日付、氏名、金額、但し書き発行者の名前」が記入されていれば必要ありません。

これだけで領収書の役割が果たせます。

 

印鑑を押す場合は町内会の印鑑を押しておいて大丈夫です。

町内会のはんこが手元にない場合は集金した担当者の印鑑を押しておきましょう。

 

自治会費町内会費の領収書に収入印紙は必要か?

 

高額な金額のやり取りの場合は収入印紙が必要だと思われるかもしれません。

実際に5万円以上の領収書には収入印紙が必要です。

しかし、これは営業目的の場合に限ります。

 

ということは、つまり営業目的でない場合は領収書に収入印紙を貼る必要はありません。

 

町内会の活動は営業を目的としてませんよね。

ですから町内会費を受け取って領収書を発行する場合も収入印紙は一切必要ありません。

 

まとめ

町内会経費の領収書の書き方について解説してきました。

まとめますと

  • 日付
  • 支払った人の名前
  • 金額
  • 但し書き
  • 領収書を発行した人の名前

が書かれていればOKです。

特に印鑑や収入印紙も用意する必要はありません。

ただ町内会の通例でハンコを押すことになっていれば町内会の印鑑など携帯しておきましょう。

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